おはようございますおぢさん!
どうも、ぽち助です。
今回は豆知識の話。
道路交通法だよ
にほんブログ村
道交法について本気出して考えてみた~第2回~
第2回「道路交通法について本気出して考えてみた」
今回のテーマは「自転車の走行場所その2」です。
前回もお話しましたが、道路の走行できる場所の種別を改めて説明すると、大きく分けて「歩道」「車道」の二つがあります。
道路交通法上では車やバイクなどと同じ「車両」の一種である 「軽車両」に分類されています 。
道路交通法第17条によると、「車両は、(中略)車道を通行しなければならない」と定められているので、自動車と同じように「車道」を通行するのが正しいルールということになりますね。
まず、これをしっかり覚えておいて下さい、基本的には「車道」です。
では、どの様な場合だと歩道を走れるんでしょうか?今回は歩道が走れる条件について説明していきたいと思います。
自転車が歩道を走れるパターン
先ほども申しましたが、自転車は基本的に本来であれば「車道」を通らなければなりませんので、それを念頭において下さい。
では、基本は「車道」なのに「歩道」を通らないといけなくなるのは、どういうパターンなのか?
- 1 道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)※1
- 2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
- 3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
- 4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
- 5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※1 どなたでも自転車で歩道を通行することができます。
上の5つの項目に当てはまる場合は、歩道走行が可能になります。
1つずつ解説していきます。
1 道路標識等で指定された場合
まず一つ目「道路標識等で指定された場合」です。
上記の様な標識を目にしたことがあるのではないでしょうか?こちらの標識ですが、正式名称は「普通自転車歩道通行可」標識と言います。この標識がある場合、自転車は歩道走行可能となります。しかし、走行は可能であるものの、基本的には「歩道」ですので、歩行者が来た場合は歩行者を優先しなければいけません。その場合を考えて歩道を走行する場合はすぐ止まれる速度で走るべきだと思われます。
ちなみにですが、他に自転車に関わる標識で「専用通行帯通行」の標識などがあるんですけれども、これがある場合は、歩道走行する事が許されていません。なので、この標識が出ていて歩道を走った場合道路交通法違反になるので気をつけて下さい。
2 運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
次に二つ目「運転者が児童・幼児の場合」です。
もうこれはある意味言わずもがなかもしれませんが、もしかすると知らない方もいらっしゃるかもしれないので、お伝えさせて頂きます。
基本的に覚え方としては「小学生以下」で覚えましょう。小学生以下のお子さんは、無条件で歩道走行可能です。
そりゃそうですよね。道路交通法も分からない子供達に「道路を走りなさい!」なんて、そんな無碍な事はお国も言いませんよ!
3 運転者が70歳以上の高齢者の場合
次に三つ目「運転者が70歳以上の高齢者の場合」です。
これもある意味言わずもがなかもしれませんが、もしかすると知らない方もいらっしゃるかもしれないので、お伝えさせて頂きます。
高齢者の皆さんもそりゃね、車道走ってたら危ないから、優先されるでしょ。
ただ対象年齢はもうちょっと低くても良いんじゃないかなぁとは思う。
4 運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
次に四つ目「運転者が一定程度の身体の障害を有する場合」です。
これはもう(ry
5 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
次に五つ目「車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合」です。
これは法律上の規定がある訳ではないので、「その他」に近い感じです。ちなみに「やむを得ない場合」と言うのは、客観的に認められてば良いとされています。
では客観的に見て「やむを得ない場合」と言うのは、どういう状況下というと
- 車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合
- 自動車の交通量が著しく多い場合
- 車道に路上駐車車両があり、車道が狭くなっている場合
- 道路工事で車道の左側通行が困難な場合
- あおり運転や幅寄せなどの危険運転をする車がある場合
と言うような状況の場合ですね。
ちなみにですけど、「車道を走るのが怖い」とかそういうのは認められてないのでご注意下さい。
最後に
いかがだったでしょうか?
豆知識第二弾!
これからドンドン出していくよ!
さて今回はここまで、次回お楽しみに。
それでは、またの機会に。
ブログ更新応援してくださいまし!
良かったらツイッターもフォローして頂けると嬉しいです!
にほんブログ村
コメント